これまでは,日本国内での受験対象者は,「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていたところ,これを「在留資格を有する者」として在留資格をもって在留する方については一律に受験を認めることとしました。
 これにより,過去に中長期在留者として在留した経験がない方であっても受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し,受験することが可能となります。
    なお,令和2年3月31日までは,引き続き現行の「『特定技能』に係る試験の方針について」に基づき運用されるため,見直し後の受験資格は令和2年4月1日以降に実施される試験から適用されることとなりますのでご注意願います。

<令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格>
在留資格を有している方であれば受験することができます。
在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)です。
在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。

参考資料:法務省HP