「特定技能」で人材不足の解消を全面サポート!
①新設した在留資格「特定技能」とは
在留資格「特定技能」創設の目的
2019年4月に「特定技能」が新設された背景には、日本の人口が減っていくのに伴い、労働力が減少していくのを、外国人就労拡大によって労働力不足を解消したい狙いがあります。
また、今まで就労ビザの取得が認められていなかった分野の業務に対し「特定技能」を創設することで対応しようとしています。
特に人手不足の建設業界や介護業界など12分野に外国人の就労が解禁されました。
外国人雇用により、人手不足が解消し、生産性向上などの経営課題を解決できるかもしれません。
②「特定技能」の種類と特定産業分野
- 特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 - 特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
※特定技能2号への受入れは建設と造船・舶用工業の2分野 - 特定産業分野(12分野)
「建設」「宿泊」「農業」「造船・舶用工業」「ビルクリーニング」「介護」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」「航空」「素形材・産業機械・電子電気情報関連製造業」「自動車整備」
③「特定技能外国人」の採用条件等
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する労働者。即戦力として期待出来ます。(特定技能1号)
要件 | 18歳以上。学歴は不問 ※介護については介護日本語評価試験の合格も必要 ※但し技能実習2号を良好に修了した者は試験免除(免除対象職種) |
期間 | 1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新、通算で在留期間は上限5年 |
家族 | 基本的に認められない(家族ビザ✕) |
※受入れ機関(雇用主)または登録支援機関による支援が必要
④【登録支援機関】の役割
登録支援機関とは
- 受入れ機関との支援委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関です。
- 登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
- 登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
⑤特定技能外国人に必要な支援とは?
1号特定技能外国人に対する支援内容及び支援計画
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国しようとする飛行場等における外国人の送迎
- 適切な住宅の確保に係る支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情対応
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 転職支援など
もし貴社だけで上記項目を実施することが困難でも安心してください
受入れ機関のみで1号特定技能外国人支援計画の全部を実施することが困難である場合は、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、受入れ機関は支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。