特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
2018年に在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月か ら受入れが可能となりました。
特定技能の対象となる産業分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある12業種を指します。
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
在留期間 | 1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間で更新 | 3年、1年又は6カ月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受け入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ機関は雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援 を実施する義務があり、特定技能外国人を受け入れた後も、受入れ機関の義務を履行することが求められ、出入国在留 管理庁への各種届出も行う必要があります。
受入れ機関として特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。
※外国人と結ぶ「雇用契約」が満たすべき基準、受入れ機関自体が満たすべき基準、分野ごとに省庁が設置している協 議会への加入義務など。
これらの支援をすべて実施することが、受入れ機関への義務として課せられます。
当社では、外国人が十分に理解できる言語で対応いたします。