事業内容

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特定技能事業部

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特定技能について

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。

2018年に在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月か ら受入れが可能となりました。
特定技能の対象となる産業分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある12業種を指します。

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    介護分野
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    ビルクリーニング分野
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    工業製品製造業
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    建設分野
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    航空分野
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    自動車整備分野
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    造船・舶用工業分野
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    漁業分野 ※派遣可
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    農業分野 ※派遣可
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    宿泊分野
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    飲食料品製造業分野
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    外食業分野
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    自動車運送業
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    鉄道
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    林業
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    木材産業

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在留資格について
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間で更新 3年、1年又は6カ月ごとの更新
技能水準 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受け入れ機関又は登録支援機関による支援 対象 対象外
※特定技能2号は、特定技能1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限はありません。
さらに家族の帯同が 認められ、支援実施義務の対象から除外されます。
特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野におい て、特定技能2号の受入れが可能。

03

受入れ機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ機関は雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援 を実施する義務があり、特定技能外国人を受け入れた後も、受入れ機関の義務を履行することが求められ、出入国在留 管理庁への各種届出も行う必要があります。

受入れ機関として特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。
※外国人と結ぶ「雇用契約」が満たすべき基準、受入れ機関自体が満たすべき基準、分野ごとに省庁が設置している協 議会への加入義務など。

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    事前ガイダンス
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    出入国する際の送迎
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    住民確保・
    生活に必要な契約支援
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    生活オリエンテーション
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    公的手続等への同行
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    日本語学習の機会の提供
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    相談・苦情への対応
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    日本人との交流促進
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    転職支援
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    定期的な面談
    行政機関への通報

これらの支援をすべて実施することが、受入れ機関への義務として課せられます。
当社では、外国人が十分に理解できる言語で対応いたします。

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登録支援機関について
私たち登録支援機関は、受入れ機関からの委託を受け、支援計画のすべての業務を実施いたします。
受入れ機関(特定技能所属機関)は、受け入れた外国人材に対し、多くの支援が義務化されており、特定技能1号 外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を登録支援機関に全て委託することができます。
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